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マンションを売却する場合、お客様と不動産仲介業者が「媒介契約」を結びます。この「媒介契約」を結ばなければ、不動産仲介業者は正式に売却の依頼を承ったことにはなりません。
媒介契約には以下の3種類があります。
以下を参考にして、ご自分に合った契約形態を選びましょう。
| 特徴 | お客様がご依頼できるのは、複数の不動産仲介業者です。ただし、その社名を明らかにしないといけません。 |
|---|---|
| 契約期間 | 3ヶ月以内(更新可能) |
| 不動産仲介業者の義務 | 定められた義務は特にありません。 |
| お客様の義務 | 他社に依頼して成約した場合やお客様がご自分で購入者を見つけて成約した場合は、依頼していた業者に通知します。通知を怠った場合や明示していない不動産仲介業者の媒介で契約した場合は、営業経費などの費用を依頼した不動産仲介業者に払う必要があります。 |
| 特徴 | お客様がご依頼できる業者は、1社のみです。 |
|---|---|
| 契約期間 | 3ヶ月以内(更新可能) |
| 不動産仲介業者の義務 | 媒介契約後、7日以内に依頼物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録しなければいけません。2週間に1回以上の割合で依頼された業務の進捗状況を文書でまとめ、お客様に報告します。 |
| お客様の義務 | 必ず依頼した業者を通じて、売買契約を結ばないといけません。もし、依頼期間中に他の業者の媒介によって売買が成約した場合は違約金を払う必要があります。また、お客様が自分で購入者を見つけて成約した場合は、営業経費などの費用を払わなければいけません。 |
| 特徴 | お客様がご依頼できる業者は、1社のみです。 |
|---|---|
| 契約期間 | 3ヶ月以内(更新可能) |
| 不動産仲介業者の義務 | 媒介契約後、5日以内に依頼物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録しなければいけません。1週間に1回以上の割合で、依頼された業務の進捗状況を文書にまとめ、お客様に報告します。 |
| お客様の義務 | 他社に重ねて依頼、もしくはお客様が自分で購入者を見つけたとしても成約してはいけません。この方法で依頼中の不動産業者を通さずに成約した場合は、違約金を払う必要があります。 |