あなたのライフプランに最適なご提案を致します

中古マンション買取お任せWEB

初めての方でも「安心」「確実」にマンション売却お客様一人ひとりに合わせた最適な売却方法をご提案

フリーダイヤル:0120-538-166、TEL:03-5641-6666

お電話でのお問合わせ。

平日9:00~18:00(土日・祝日休み)


マンション売却にかかる税金

マンション売却にかかる税金とは?

マンション売却する際にかかる税金は、売却益がでた場合のみです。

売却益は…

売却額-(購入価格+取得費+仲介手数料などの譲渡費用)=譲渡益

で算出します。買値以下で売却しても譲渡税がかかる場合があります。

かかる税金は 税金を納める時期は?
分離課税 売却の翌年
・所得税:確定申告の時期
・住民税:売却翌年の5月頃(納付書が届きます)

マンションの所有期間が1月1日現在で5年を超えている場合、かかる税率は売却益に対して「所得税が15%」「住民税が5%」となります。

特別控除とは?

マンション売却にかかる税金3,000万円の特別控除とは?

特別控除とは?

マンション売却した際は、売却益(譲渡益)から3,000万円を差し引いて譲渡所得を計算することができます。
これを「特別控除」といい、所有のマンション売却したときの譲渡益が3,000万円以下なら税金はかからないと決められています。
売却益が3,000万円を超えた場合は、3,000万円を差し引いた残額に税金がかかります。


特別控除が受けられる場合とは?

以下のいずれかに該当する場合は、特別控除が受けられます。

  • 居住用として現に住んでいるマンション売却譲渡した場合
  • 居住しなくなった当日から3年目の12月31日までに売却譲渡した場合
  • 居住用のマンションを取り壊して、その土地(借地のときは借地権)を売却譲渡した場合で、以下の条件をすべて満たしている場合
    • 1 土地の売買契約がマンションを取り壊した日から1年以内に結ばれている
    • 2 居住しなくなった当日から3年目の12月31日までに売却・譲渡している
    • 3 マンションを取り壊した後に、売買契約の日まで土地を使用していない
  • 災害などで失った土地(借地のときは借地権)に居住しなくなった当日から3年目の12月31日までに売買譲渡した場合

Page Top